中古物件の法律関係⑩|365リノベ|吉祥寺・武蔵野・三鷹中古住宅×リノベーション

中古物件の法律関係⑩

お家探しお役立ち情報 2025年11月6日

武蔵野市 中古住宅リノベーションの365リノベ吉祥寺スタジオの本間です。

今回も中古物件の探しをするうえで、知っておいた方が良い法律関係の話をしていければと思います。今回も前回の続きで、契約不適合責任についてです。前回、前々回で、契約不適合についての記載をしましたが、中古物件の取引の際に、特約によって期間を変更できます。民法で定められた契約不適合責任は任意規定のため、売主と買主の合意によって取り決めが出来てしまうのです。現状、個人所有の中古物件の取引では、2カ月もしくは3カ月とする特約を記載することが一般的です。個人の売り主の場合、10年の時効消滅は、付加が大きすぎることもあり、住んだ後の経年劣化も考えられるためです。また、売主と買主の合意によって契約不適合責任を一切負わない、契約不適合責任を免責にするという特約を結ぶことも可能です。買主にとって不都合ではありますが、売主にとっては、引渡後に雨漏れなどで責任を負わなくて良いので、売主にメリットはあると思うので、購入を考えている方は、ぜひ、一度ご相談ください。

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