中古物件の法律関係⑧|365リノベ|吉祥寺・武蔵野・三鷹中古住宅×リノベーション

中古物件の法律関係⑧

お家探しお役立ち情報 2025年10月19日

武蔵野市 中古住宅リノベーションの365リノベ吉祥寺スタジオの本間です。

今回も中古物件の探しをするうえで、知っておいた方が良い法律関係の話をしていければと思います。今回は2020年に法改正があった、契約不適合責任についてです。民法改正で「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」になりました。住宅の瑕疵で多いのが、購入した住宅に入居した後雨漏りが発覚した場合です。雨漏りは生活に支障をきたしてしまいます。ほとんどの方が、雨漏りに備えていないです。このため多くの場合、住宅の屋根や外壁など雨水の侵入を防ぐ部分の欠陥は瑕疵とみなされます。もし、住んだ後に瑕疵を見つけた場合、契約に定められた期間によって、売主に補修の請求や減額請求、損害賠償請求などができます。実際に住んでみてから知ることも多くある住宅で、安心安全に過ごすためにも知っておいた方が良いです。

物件購入前に、後悔したくないのであれば、ぜひ、ご相談ください!

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