中古物件探しの法律関係③
武蔵野市 中古住宅リノベーションの365リノベ吉祥寺スタジオの本間です。
今回も中古物件の探しをするうえで、知っておいた方が良い法律関係の話をしていければと思います。今回は、再建築不可物件についてです。再建築不可の物件は、基本的に建築基準法の接道義務を果たしていないことがあげられます。接道義務は、幅員4m以上である建築基準法上の道路に、建物の敷地が2m以上接していなければならないという内容です。何が問題になるかというと、火災や建物が倒壊した際に、消防車や救急車がスムーズに対応できないことが考えられます。そのため、法律で条件を満たさない場合は、違法建築として見られてしまします。違法な物件の為、金融機関も厳しい目でローンの融資が可能かの審査を行います。ほとんどの金融機関が取り扱い不可となっているため、もし、将来的に売りたいとなっても、売りにくい物件になるため、資産価値は低いと言われております。購入後に、失敗したとならないためにも、事前にご相談いただければ、安心しておうち探しができると思います。ぜひ、ご相談ください!