火災保険は加入すべき?②
みなさんこんにちは!
武蔵野市 中古住宅リノベーション 365リノベ吉祥寺スタジオの高橋です。
本日も、火災保険について前回に引き続きご説明したいと思います。
火災の際は、失火責任法というものが適用となるのですが、これは簡単に言いますと「もらい火の時は、延焼された人が自費で家を復旧する必要がありますよ~」という法律です。また、延焼だけではなく、消火活動によって階下の部屋が水浸しになるケースもあり、そうなれば再び住むにはリフォームが必要となります。
そのため、生活するうえでは様々なリスクがあり、自分が気を付けていればいいという話ではなく、上下左右や縦一列の部屋の住人、さらに言えばマンション居住者全員が絶対に火事を起こさないと信頼している方であれば火災保険なしでも良いのかもしれませんが、一旦発生してしまえば数百万円単位の持ち出しが必要となります。
また、「マンションの管理組合で火災保険に入っているなら、個人で保険に入る必要はないのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、管理組合で入っている保険は共用部(外壁や廊下、窓、玄関扉、バルコニー)に関するものなのです。つまり、専有部(部屋の内側)については、個人の保険に入っていなければ、全額自己負担となってしまいます。
二度に渡って火災保険について説明してきましたが、万が一に備えて入っておいた方が安心と言えそうですね!
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