違反建築について

2025年6月23日

皆さんこんにちは!武蔵野市中古住宅リノベーションの365リノベ吉祥寺スタジオの高橋です。 

 

今回は、戸建住宅を検討する際、懸念材料となり得る「違反建築」についてご説明いたします。

以下、三つに該当する場合が違反建築となります。

 

1.建ぺい率、容積率オーバー物件 

最も多いケースです。新築時は規定の範囲内でしたが、無許可or許可内容と異なる増改築を繰り返した結果、規定をオーバーするようなケースです。 

 

2.確認申請の内容と異なった建物を建築 

確認申請時に提出した図面と実際に建築した建物の構造や使用が異なっているケースが挙げられ、昔(30年以上前)は首都圏では珍しくありませんでした。通常は、確認申請の後に完了検査を受け、検査済証を受け取るのですが、交付率は平成10年頃で34割にとどまっています。 

 

3.許可を受けた用途と違う用途で使用 

例えば、確認申請時には1Fを店舗用フロアとして申請して使用していたものの、店舗の業績が不調となり、賃貸居住用スペースとして他人へ貸し出すようなケースです。 

 

こうした違反建築ですが、デメリットとしては、住宅ローンが下りない恐れがあり、銀行から融資を断られる可能性が高いです。一方でメリットとしては、価格が安い点が挙げられます。リスクが高く住宅ローンも下りにくいため、買い手が付きにくく、売り手は安くするしかなくなります。 

 

一見すると中古戸建でお買い得に感じる物件がスーモやアットホームに掲載されているかと思いますが、こうしたリスクがある物件も中にはございますので、お探しの際にはぜひアドバイスさせていただければと思います。 

皆さんのご相談・ご来店お待ちしております!

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